条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第三十九条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第七条第五項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
  3. 第七条第六項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  4. 第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
  5. 第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の二(事務の区分) 植物防疫法 目次 第四十条 →