第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。二第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。三第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。四第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。五第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗