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植物防疫法 第八条 (輸入植物等の検査)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(輸入植物等の検査)

第八条

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第七項及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2前項の規定による検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。

3植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

4日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6前項の規定による検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物又は検疫指定物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項、第三項、第五項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。

8植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

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附則

新法第八条第一項の規定は、施行日以後に新法第六条第一項に規定する検疫指定物品を輸入した者について適用する。

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