条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第七十四条 (業務部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(業務部の所掌事務)

第七十四条

業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
  2. 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下この款において「法」という。)第八条第七項の隔離栽培に関すること。
  3. 輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
  4. 防除用器具の保管に関すること。
  5. 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
  6. 植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第七十四条(業務部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(会計課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第七十五条(統括植物検疫官及び統括同定官) →