(業務部の所掌事務)
第七十四条
業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
- 二植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下この款において「法」という。)第八条第七項の隔離栽培に関すること。
- 三
- 四防除用器具の保管に関すること。
- 五植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
- 六植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。