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農林水産省組織規則 第七十五条 (統括植物検疫官及び統括同定官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統括植物検疫官及び統括同定官)

第七十五条

業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。

2統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
  2. 第八条第七項の隔離栽培に関すること。
  3. 輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
  4. 防除用器具の保管に関すること。
  5. 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。

3統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。

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