(統括植物検疫官及び統括同定官)
第七十五条
業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。
2統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
- 二法第八条第七項の隔離栽培に関すること。
- 三
- 四防除用器具の保管に関すること。
- 五植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
3統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。