(統括植物検疫官及び統括同定官) 第八十七条 業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。2統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号及び第七十七条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。3統括同定官は、第七十五条第三項の事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗