条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第八十八条 (調整指導官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調整指導官の職務)

第八十八条

調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第八十八条(調整指導官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(統括植物検疫官及び統括同定官) 農林水産省組織規則 目次 第八十九条(門司植物防疫所に置く課等) →