(統括調査官) 第七十七条 調査研究部に、統括調査官四人を置く。2統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。二諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。三諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗