条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第七十七条の二 (リスク分析部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(リスク分析部の所掌事務)

第七十七条の二

リスク分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
  2. 植物を輸入する者その他の関係者(諸外国植物防疫機関を除く。次条第二項第二号において同じ。)との情報の交換に関すること。

e-Gov法令検索で第七十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第七十七条の二(リスク分析部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(統括調査官) 農林水産省組織規則 目次 第七十七条の三(統括調査官) →