(統括調査官) 第七十七条の三 リスク分析部に、統括調査官三人を置く。2統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。二植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。 e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗