条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第七十七条の三 (統括調査官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統括調査官)

第七十七条の三

リスク分析部に、統括調査官三人を置く。

2統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
  2. 植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。

e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第七十七条の三(統括調査官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条の二(リスク分析部の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第七十八条(業務管理官の職務) →