条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第九十五条
農林水産省組織規則 第九十五条 (統括植物検疫官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(統括植物検疫官の職務)
第九十五条
統括植物検疫官は、命を受けて、
第七十五条第二項各号
に掲げる事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第九十五条(統括植物検疫官の職務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第75条
← 第九十四条(庶務課の所掌事務)
農林水産省組織規則 目次
第九十六条(調整指導官の職務) →