(保税地域外に置くことができる貨物)
第二十五条
法第三十条第一項第三号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により警察署長が保管する物件
- 三水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により市町村長が保管する物件
- 四植物防疫法第八条第一項(輸入植物等の検査)に規定する植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第二項本文に規定する場所に置かれるもの
- 五
- 六家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条第一項(輸入検査)に規定する指定検疫物で、同項の規定による検査を受けるため同条第三項に規定する場所に置かれるもの
- 七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第四項(輸入検疫)に規定する指定動物で、同項の規定による検査を受けるため同項に規定する場所に置かれるもの
- 八武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の規定により外国軍用品審判所が留置し、又は保管する物件