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関税法 第百十九条 (質問、検査又は領置等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(質問、検査又は領置等)

第百十九条

税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

2税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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