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関税法 第百二十条 (開示の請求)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(開示の請求)
第百二十条
税関職員は、犯則の事実を証明するに足りる物件を身辺にかくしていると認められる者があるときは、当該物件の開示を求めることができる。
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