条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百二十条 (開示の請求)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(開示の請求)

第百二十条

税関職員は、犯則の事実を証明するに足りる物件を身辺にかくしていると認められる者があるときは、当該物件の開示を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百二十条(開示の請求)について教えてください」と聞く
← 第百十九条(質問、検査又は領置等) 関税法 目次 第百二十一条(臨検、捜索又は差押え等) →