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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第十一条 (関税免除物品の譲渡の制限)

昭和二十七年法律第百十二号法律
(関税免除物品の譲渡の制限)

第十一条

合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者(以下次条において「合衆国軍隊等以外の者」という。)に対し、第六条の規定の適用を受けた物品の譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条及び次条第三項において同じ。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、税関長に申告し、当該物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならない。

2前項の規定による許可を受けないで物品の譲渡をし、又はしようとした者については、関税法第百十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「輸入」とあるのは、「譲渡」と読み替えるものとする。

3関税法第百十九条から第百四十九条までの規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。

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