(犯則の心証を得ない場合の通知等) 第百四十九条 税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗