条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百四十九条 (犯則の心証を得ない場合の通知等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(犯則の心証を得ない場合の通知等)

第百四十九条

税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十八条(検察官への引継ぎ) 関税法 目次 第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置) →