(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)
第百三条
税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。
税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。