条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第百三条 (犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)

第百三条

税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第百三条(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条(通告の方法等) 関税法施行令 目次 第百四条(書類の作成要領) →