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関税法 第百三十三条 (領置物件等の処置)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(領置物件等の処置)

第百三十三条

運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他税関職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。

3第八十四条第三項及び第四項(収容貨物の公売又は売却等)の規定は前項の公売について、同条第五項の規定は領置物件又は差押物件について、それぞれ準用する。

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