条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四十二条 (臨時特例法の適用に伴う経過措置)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(臨時特例法の適用に伴う経過措置)

第四十二条

暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定により合衆国軍人等が免税で輸入した外国産貨物(内地から輸出されたものについては、内地への輸入につき臨時特例法第六条の規定の適用を受けたものに限る。)で、暫定措置法の施行の際現に合衆国軍人等が奄美群島において所有しているものは、臨時特例法第六条の規定の適用を受けた物品とみなして同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。この場合において、同法第十二条第一項中「関税定率法の規定を適用する。」とあるのは、「関税定率法の規定(第十四条第十号を除く。)を適用する。」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第四十二条(臨時特例法の適用に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(みなし輸入) 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第四十三条(噸税法の適用に伴う経過措置) →