(噸税法の適用に伴う経過措置)
第四十三条
暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた屯税法(千九百五十二年立法第二十九号)第一条第一項但書の規定に基き一時納付されたとん税で、当該一時納付によつてとん税を納めることを要しない期間が暫定措置法の施行の日以後にわたるものがある場合においては、当該一時納付は、噸税法(明治三十二年法律第八十八号)第一条第一項但書の規定によつてなされたとん税の一時納付とみなす。
暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた屯税法(千九百五十二年立法第二十九号)第一条第一項但書の規定に基き一時納付されたとん税で、当該一時納付によつてとん税を納めることを要しない期間が暫定措置法の施行の日以後にわたるものがある場合においては、当該一時納付は、噸税法(明治三十二年法律第八十八号)第一条第一項但書の規定によつてなされたとん税の一時納付とみなす。