(関税免除物品の製造等)
第十条
第六条第三号の規定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合し、又は当該輸入物品を原料として他の物品を製造しようとする場合には、当該手入、加工、混合又は製造は、税関長が期間を指定して承認した倉庫又は工場において行わなければならない。
2関税法第三十五条、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第三項及び第四項の規定は、前項に規定する物品又は倉庫若しくは工場について準用する。