(税関検査の免除等)
第九条
次に掲げる物品については、関税法第六十七条の規定による検査を行わない。
- 一合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品
- 二合衆国軍隊の公用の封印がある公文書
- 三合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物
- 四合衆国軍事郵便線路上にある公用郵便物
2合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第三十条第一項本文、第六十三条の九及び第七十六条第三項の規定は適用しない。
次に掲げる物品については、関税法第六十七条の規定による検査を行わない。
2合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第三十条第一項本文、第六十三条の九及び第七十六条第三項の規定は適用しない。
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。