条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第九条 (税関検査の免除等)

昭和二十七年法律第百十二号法律
(税関検査の免除等)

第九条

次に掲げる物品については、関税法第六十七条の規定による検査を行わない。

  1. 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品
  2. 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書
  3. 合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物
  4. 合衆国軍事郵便線路上にある公用郵便物

2合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第三十条第一項本文、第六十三条の九及び第七十六条第三項の規定は適用しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条(税関検査の免除等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(関税及び内国消費税の徴収) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 目次 第十条(関税免除物品の製造等) →