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関税法 第百二十四条 (現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百二十四条

税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

2税関職員は、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百二十一条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

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