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関税法施行令 第二十四条 (外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)

第二十四条

第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

  1. 貨物の記号、番号、品名及び数量
  2. 貨物を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日
  3. 貨物を置こうとする期間、場所及び事由

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