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関税法施行令 第二十三条 (船舶等の資格の変更の届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(船舶等の資格の変更の届出)

第二十三条

第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。

2前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。

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