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関税法施行令 第二十二条の二 (貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)

第二十二条の二

第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。

  1. 当該許可を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日並びにその者が法人又は人の代理人、使用人その他の従業者として交通しようとする場合には、当該法人又は人の住所及び名称又は氏名
  2. 交通しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号(次項の規定により一定の期間内の交通の許可を一括して申請する場合にあつては、これに代えてその旨)
  3. 交通しようとする目的、期間及び経路

2前項の規定による許可の申請は、三年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する法第二十四条第二項の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。

4税関長は、法第二十四条第二項の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。

5第二項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第一項第一号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

6第四項の書類の交付を受けた者は、法第二十四条第二項の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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