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関税法 第二十四条 (船舶又は航空機と陸地との交通等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(船舶又は航空機と陸地との交通等)

第二十四条

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。

2本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。

3税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。

  1. その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経ない場合
  2. その者がこの法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経ない場合
  3. その者が前二号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合

4本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、行つてはならない。

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