(保税地域外における蔵置)
第四十条
琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、関税法第二十四条の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。
琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、関税法第二十四条の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。