条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第二十二条 (交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)

第二十二条

税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。

2貨物の積卸について法第二十四条第一項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3第二十四条第一項又は第四項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第二十二条(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の七(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告) 関税法施行令 目次 第二十二条の二(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等) →