条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第二十一条の七 (遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)

第二十一条の七

第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第二十一条の七(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の六(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続) 関税法施行令 目次 第二十二条(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続) →