遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十六条 (主務大臣の確認の適用除外)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(主務大臣の確認の適用除外)
第十六条
法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合
- 二
法第十七条、第三十一条又は第三十二条に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第二種使用等をする場合 - 三
虚偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで、第二種使用等をする場合
- 四
法の規定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため、必要最小限の第二種使用等をする場合
- 五
植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って植物防疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合 - 六
家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物検疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合
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