遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十三条 (情報の内容)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(情報の内容)
第三十三条
法第二十六条第一項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
第一種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項- イ
遺伝子組換え生物等の種類の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
- ロ
当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程が主務大臣の承認を受けている旨又は第五条第一号、第二号若しくは第六号に基づく使用等をしている旨 - ハ
適正使用情報(適正使用情報が定められている場合に限る。)
- ニ
譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)
- 二
第二種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項- イ
遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている旨
- ロ
遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び法第二条第二項第一号に規定する技術の利用により得られた核酸又はその複製物の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨) - ハ
譲渡者が第十六条第一号、第二号又は第四号に基づく使用等をしている場合にはその旨 - ニ
譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)
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