(情報の提供の方法)
第三十四条
法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。
- 一文書の交付
- 二遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示
- 三ファクシミリ装置を利用する送信
- 四譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの
法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。