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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十四条 (情報の提供の方法)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(情報の提供の方法)

第三十四条

第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。

  1. 文書の交付
  2. 遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示
  3. ファクシミリ装置を利用する送信
  4. 譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの

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