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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
· 条文 44 件 ·
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(生物の定義)
第二条
(遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)
第三条
第四条
(第二種使用等であることを明示する等の措置)
第五条
(主務大臣の承認の適用除外)
第六条
(申請書の添付書類)
第七条
(申請書の様式)
第八条
(第一種使用規程の記載事項)
第九条
(学識経験者からの意見聴取)
第十条
(学識経験者の名簿)
第十一条
(第一種使用規程の修正に関する指示)
第十二条
(変更の届出)
第十三条
(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
第十四条
(第一種使用規程の公表の方法)
第十五条
(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
第十六条
(主務大臣の確認の適用除外)
第十七条
(輸入の届出)
第十八条
(生物検査命令)
第十九条
(生物検査命令を受けた者の検査の求め)
第二十条
(登録検査機関の登録の申請等)
第二十一条
(登録検査機関登録簿に記載する事項)
第二十二条
(生物検査の実施の方法)
第二十三条
(変更の届出)
第二十四条
(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)
第二十五条
(生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)
第二十六条
(電磁的方法)
第二十七条
(帳簿)
第二十八条
(生物検査の業務の休廃止の許可の申請)
第二十九条
(法第二十二条第二項の証明書の様式)
第三十条
(生物検査に関する手数料の納付)
第三十一条
(適正使用情報の公表の方法)
第三十二条
(情報の提供)
第三十三条
(情報の内容)
第三十四条
(情報の提供の方法)
第三十五条
(輸出の通告の方法)
第三十六条
(輸出の通告の適用除外)
第三十七条
(輸出の際の表示の内容及び方法)
第三十八条
(輸出の際の表示の適用除外)
第三十九条
(法第三十一条第二項の証明書の様式)
第四十条
(主務大臣)
第四十一条
(申請書等の提出)
第四十二条
(その他の事項)
第四十三条
(連絡等)
第四十四条
(権限の委任)