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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十九条 (法第三十一条第二項の証明書の様式)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(法第三十一条第二項の証明書の様式)

第三十九条

第三十一条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十五のとおりとする。

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