条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
› 第三十九条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十九条 (法第三十一条第二項の証明書の様式)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(法第三十一条第二項の証明書の様式)
第三十九条
法
第三十一条第二項
に規定する証明書の様式は、
様式第十五
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第三十九条(法第三十一条第二項の証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第31条
様式第十五
(e-Gov)
← 第三十八条(輸出の際の表示の適用除外)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次
第四十条(主務大臣) →