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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十八条 (輸出の際の表示の適用除外)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(輸出の際の表示の適用除外)

第三十八条

第二十八条において準用する法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、第三十六条第一号に掲げる場合とする。

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