条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
› 第三十八条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十八条 (輸出の際の表示の適用除外)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(輸出の際の表示の適用除外)
第三十八条
法
第二十八条
において準用する法
第二十七条ただし書
の主務省令で定める場合は、
第三十六条第一号
に掲げる場合とする。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第三十八条(輸出の際の表示の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第28条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第27条
第36条
← 第三十七条(輸出の際の表示の内容及び方法)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次
第三十九条(法第三十一条第二項の証明書の様式) →