遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十七条 (輸出の際の表示の内容及び方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(輸出の際の表示の内容及び方法)
第三十七条
法第二十八条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
- 一
輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第十二 - 二
輸入国において食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等として輸出されるもの(前号に掲げるものを除く。)様式第十三 - 三
前二号のいずれにも該当しない遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第十四
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