(輸出の通告の適用除外)
第三十六条
法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合
- 二輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
- 三輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
- 四
- 五輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合
法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。