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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十六条 (輸出の通告の適用除外)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(輸出の通告の適用除外)

第三十六条

第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  2. 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  3. 輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  4. 輸入国が議定書第十三条1(b)に掲げる事項に該当するものとして議定書第二十条に規定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に該当する遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  5. 輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合

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