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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第二十条 (秘密保持義務等)

平成十五年法律第九十七号法律
(秘密保持義務等)

第二十条

登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2生物検査に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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