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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第六項又は第七条第三項(これらの規定を第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第二十条第一項の規定に違反した者

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