第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第四条第六項又は第七条第三項(これらの規定を第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第二十条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗