第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条第一項の規定に違反して第一種使用等をした者二偽りその他不正の手段により第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた者 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗