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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十八条

平成十五年法律第九十七号法律

第三十八条

第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項第十四条第一項から第三項まで、第十五条第二項第十七条第五項第二十六条第二項若しくは第三項又は第二十九条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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