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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
平成十五年法律第九十七号
法律
· 条文 51 件 ·
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本的事項の公表)
第四条
(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)
第五条
(第一種使用規程の修正等)
第六条
(承認取得者の義務等)
第七条
(承認した第一種使用規程の変更等)
第八条
(承認した第一種使用規程等の公表)
第九条
(本邦への輸出者等に係る第一種使用規程についての承認)
第十条
(第一種使用等に関する措置命令)
第十一条
(第一種使用等に関する事故時の措置)
第十二条
(主務省令で定める拡散防止措置の実施)
第十三条
(確認を受けた拡散防止措置の実施)
第十四条
(第二種使用等に関する措置命令)
第十五条
(第二種使用等に関する事故時の措置)
第十六条
(輸入の届出)
第十七条
(生物検査命令)
第十八条
(登録検査機関)
第十九条
(遵守事項等)
第二十条
(秘密保持義務等)
第二十一条
(適合命令等)
第二十二条
(報告徴収及び立入検査)
第二十三条
(公示)
第二十四条
(手数料)
第二十五条
(適正使用情報)
第二十六条
(情報の提供)
第二十七条
(輸出の通告)
第二十八条
(輸出の際の表示)
第二十九条
(輸出に関する命令)
第三十条
(報告徴収)
第三十一条
(立入検査等)
第三十二条
(センター等による立入検査等)
第三十三条
(センター等に対する命令)
第三十四条
(科学的知見の充実のための措置)
第三十五条
(国民の意見の聴取)
第三十五条の二
(主務大臣への協議)
第三十六条
(主務大臣等)
第三十六条の二
(権限の委任)
第三十七条
(経過措置)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第百一条
(罰則に関する経過措置)