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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十六条
平成十五年法律第九十七号
法律
第四十六条
第六条第一項
(
第九条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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