第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。一第十九条第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。二正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗