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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十七条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十九条第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

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