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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十八条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十八条

第三十三条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンター等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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