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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十五条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第三十九条第四十二条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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