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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十三条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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