第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗