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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十四条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第七項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第十九条第八項の許可を受けないで生物検査の業務の全部を廃止したとき。
  3. 第二十二条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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