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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十一条 (立入検査等)

平成十五年法律第九十七号法律
(立入検査等)

第三十一条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。

2当該職員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

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