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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第四十四条 (権限の委任)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(権限の委任)

第四十四条

第三十条及び第三十一条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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